立花孝志の懲役刑は確定するのか?執行猶予中の再逮捕で実刑の可能性は?

政治団体「NHKから国民を守る党」党首として知られる立花孝志氏。

そんな立花孝志氏ですが、2025年11月9日に名誉毀損の疑いで兵庫県警に逮捕されたことで大きな話題となっています。

立花孝志氏の懲役刑は確定するのでしょうか?

執行猶予中の再逮捕による実刑の可能性も気になりますよね。

目次

立花孝志の懲役刑は確定するのか?

2025年11月9日、政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者が名誉毀損の疑いで兵庫県警に逮捕されました。

この逮捕を受けて、多くの人が気になっているのが「立花孝志氏の懲役刑は確定するのか」という点ですよね。

結論から言うと、立花孝志氏が懲役刑を受ける可能性は非常に高いと専門家は指摘しています。

この記事では、立花孝志氏の懲役刑が確定する可能性や、執行猶予中の再逮捕がどのような影響を与えるのかについて詳しく解説していきます。

TBS「サンデージャポン」に出演した細野敦弁護士は、立花氏の状況について次のように述べています。

「立花容疑者は前回の裁判で懲役2年6ヶ月、執行猶予4年という期間中の犯罪なので、もし起訴されて有罪判決が下されるということになれば、実刑になる可能性は高いと思います」

この発言からも分かるように、立花孝志氏が懲役刑を受ける可能性は極めて高い状況です。

執行猶予期間中に新たな罪を犯した場合、原則として執行猶予が取り消されるためです。

つまり、今回有罪判決が確定すれば、前回の懲役2年6ヶ月と今回の刑が合算される可能性があります。

ただし、懲役刑が確定するまでには、いくつかの手続きを経る必要があります。

逮捕から48時間以内に神戸地検に送致され、その後勾留の判断が行われます。

勾留期間は最大20日間で、その間に検察が起訴・不起訴を判断します。

起訴された場合でも、保釈申請が可能なため、11月末から12月初旬に釈放される可能性もあります。

立花孝志が執行猶予中に再逮捕された理由と名誉毀損の詳細

立花孝志氏が逮捕された理由は、元兵庫県議の竹内英明氏に対する名誉毀損容疑です。

事件の背景には、斎藤元彦兵庫県知事をめぐる告発文書問題がありました。

竹内英明氏は、この問題を調査していた元県議でした。

立花氏は2024年に、この竹内氏をSNSやインターネット上で中傷したとされています。

竹内氏は2025年1月に死去しましたが、2024年6月に竹内氏の妻が兵庫県警に告発状を提出していました。

名誉毀損罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

特に死者への名誉毀損は、内容が虚偽の場合のみ罰せられます。

警察・検察は、立花氏の投稿内容が虚偽であり、竹内氏の名誉を傷つけたと判断したようです。

立花氏は8月の会見で「名誉毀損したことは争わないが、十分、違法性が阻却されるだけの根拠を持って発言している」と述べていました。

刑法では、公共の利益に役立つ事実で、公益を図る目的があり、事実が真実である場合は罪に問われません。

しかし、今回の逮捕は、立花氏の主張が認められなかったことを意味しています。

立花孝志の懲役刑が実刑になる可能性と今後のスケジュール

立花孝志氏の懲役刑が実刑になる可能性について、法律専門家は「極めて高い」と指摘しています。

その最大の理由は、立花氏が執行猶予期間中に今回の犯罪を行ったという点です。

立花氏は2023年3月に確定した判決で、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の判決を受けていました。

この判決の罪状は、不正競争防止法違反、威力業務妨害、脅迫罪でした。

具体的には、NHK受信契約者の個人情報を不正に入手し投稿したことなどが問題となっていました。

執行猶予期間中に新たな罪を犯した場合、原則として執行猶予が取り消されます。

つまり、今回有罪判決が確定すれば、前回の懲役2年6ヶ月を服役しなければならなくなります。

さらに、今回の名誉毀損罪で新たに刑が科されれば、合計で相当期間の実刑判決を受ける可能性があります。

今後のスケジュールとしては、まず48時間以内に神戸地検に送致されます。

その後、検察が勾留請求を行い、裁判所が勾留を認めれば最大20日間の勾留期間が設けられます。

この期間中に検察が起訴・不起訴を判断し、起訴された場合は裁判が始まります。

保釈が認められれば、裁判期間中は釈放される可能性もありますが、執行猶予中の再犯という事情から、保釈が認められない可能性も十分にあります。

まとめ

今回は、立花孝志氏の懲役刑は確定するのかや、執行猶予中の再逮捕で実刑の可能性についてお伝えしてきました。

立花孝志氏は執行猶予期間中に名誉毀損容疑で逮捕され、法律専門家は「実刑になる可能性が高い」と指摘しています。

執行猶予期間中の再犯は原則として執行猶予が取り消されるため、前回の懲役2年6ヶ月と今回の刑が合算される可能性があります。

今回の逮捕容疑は、元兵庫県議の竹内英明氏に対する名誉毀損で、虚偽の内容でインターネット上に中傷的な投稿を行ったとされています。

今後は検察の起訴判断を経て裁判が行われますが、有罪となれば実刑判決を受ける可能性が極めて高い状況です。

立花孝志氏の懲役刑が確定するかどうか、今後の司法手続きの進展が注目されます。

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